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> 非武装地帯 > 設置根拠
停戦協定文書
停戦協定の1条1項には下の通りに明示になっていた。
―1つの軍事分界線を決めて、両側がこの線からそれぞれ2kmずつ離れて、南北それぞれの非武装地帯を設定する。非武装地帯の中では敵対行為が起こらないように緩衝地帯の役割をする。
1条の2項には軍事分界線の位置を表示して、1条3項には南方限界線から北方限界線までの非武装地帯を明示した。
軍事分界線の表示板
軍事分界線の位置協議
軍事分界線の位置設定